◆Tax 扶養控除等申告書とは
正式名称は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」と言います。
提出する事で月額表の甲欄適用を受けられます。
甲欄適用とは?
源泉所得税が給与から天引きされますが、甲欄の適用を受けると・・・
乙欄に比べ
天引きされる源泉徴収が少なくなり、年末調整で還付を受ける事が出来ます。
甲欄適用は1社でしか受けられないため、
2か所給与等の人はどちらかの勤め先で乙欄適用での源泉徴収となります。
扶養控除等申告書の配布
年末調整の時期になると税務署の入り口付近にありますので、必要な量を会社に持ち帰りましょう。
国税庁のホームページから印刷しても構いません。
※平成28年末の年末調整なら、平成29年分、
平成29年末の年末調整なら、平成30年分、
翌年分の扶養控除等申告書を配布しましょう。
※扶養控除等申告書には12月31日時点の見込みを記載してもらいましょう。
※
乙欄適用の方は提出不要、というより提出できません。
◆Tax 扶養控除等申告書の書き方
多くの会社は正式な方法で扶養控除等申告書を管理していないでしょうから、
よくある年末調整前方式の記載方法を説明します。
扶養控除等申告書は大きく分けて上段、中段、下段の3つの枠にわかれています。
上段の記載だけで済む人
独身貴族の一人暮らし、配偶者がいるが共働きで控除対象外配偶者、生計を一にしている別居の子がいない
こういった扶養がない人は上段だけ記載します。中段と下段は白紙でOK!
中段の記載が必要な人
専業主婦などの控除対象配偶者や16歳以上の扶養がある場合に記載します。
※16歳未満の扶養親族を書かないように注意してください。
※同居の部分は老親が扶養の場合などの場合にチェックします。
子供が同居しているという意味合いは全くありません。
※19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合には特定扶養親族の欄に○を記入してください。
※配偶者が配偶者特別控除の場合、所得が38万円超〜76万円未満(給与にして103万円超〜141万円未満)
ここには所得の額を記載します。誤って収入額を記載すると控除対象外配偶者と間違われる危険があります。
※配偶者控除や配偶者特別控除の金額については、税法改正の予定あり。
下段の記載が必要な人
16歳未満の扶養がいる場合記載します。要するに子供手当の対象の扶養があるか否かです。
子供手当を受けているということで扶養控除を受けられない。
ただし、住民税の非課税限度額の計算対象となりますので、
扶養控除は受けられませんが記載しておいた方が得になる場合があります。
16歳未満の扶養親族は中段に記載出来ません。
平成27年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h27.pdf
詳しい記載方法については、このページがとてつもなく判りやすいものとなっています。
実際には、かなりスカスカの記入になる事がほとんどです。
◆Tax 扶養控除等申告書とマイナンバー
扶養控除等申告書に、
法人番号と給与所得者、扶養家族の個人番号の欄が増えました。
平成28年1月以降に提出する扶養控除等異動申告書には、個人番号を付記する必要があります。
脱税などの防止策として、マイナンバーは非常に強力ですが、
自分だけでなく家族のマイナンバーまで必要となると、抵抗がある方も多いでしょう。
※例外として、給与支払者(会社等)と従業員の間で合意があり、
提供済みの個人番号と相違ない場合、申告書にその旨を記載すれば、
個人番号を書かなくても差し支えありません。
※ただし、この方法を使う場合には、
個人番号や住所、氏名、本人確認、マイナンバーをいつ、どこで、どのように取得したかといった。
マイナンバー帳簿を作成する必要があります。
マイナンバーを省略する場合、
給与支払者に提出済みの個人番号と相違ありません
と記載。
源泉所得税関係に関するFAQ(国税庁、扶養控除等申告書関係参考)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
◆Tax 扶養控除等の異動について
本来、扶養控除等申告書は入社時と異動があったらその都度提出を行うものなのですが、
実務的ではないため、扶養控除関係は、年末調整前に提出という形が取られています。
※扶養控除等申告書は、税務署入口では今年分、または翌年分しか置かれていない場合があります。
本来、扶養控除等申告書は年始に、提出させるものです(乙欄除く)
そして、翌年の給与に係る源泉徴収税額の資料等として使います。
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
抜粋「所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。」
もし、正しいやり方で処理したいということでしたら、国税庁のホームページ、
以下にURLに"給与所得者の扶養控除等の(異動)申告"というアンカーテキストがあります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
当年分及び翌年分の扶養控除等申告書が掲載されています。
年末調整の提出時期(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに
異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
◆Tax 扶養控除等申告書の管理
提出された扶養控除等申告書は会社で保管することとなります。
扶養控除等申告書の提出方法(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、
給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、
提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。
※ここに記載されている情報は平成26年12月時点の内容です。
平成28年12月、一部文書変更、マイナンバーについて加筆。
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